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「不動産売却には必要書類が多い」事前に揃えれば手続きが円滑に進められます!(不動産買取.com幸手・久喜店)
(2019-06-06)
[不動産売却]という経験は、人生の中でもそう頻発する事柄ではないうえに、過去に売却をした経験がある方でも、「手続きには自信がある!」という方は少ないかと思います。
何故ならば、不動産売却の手続きにはさまざまな段取りや必要書類があるうえに、不動産はそれぞれが唯一無二の存在であり全く同じ物件は存在せず、決して楽とは言えないからです。

不動産売却でまず骨が折れるのは、書類の準備です。
不動産の売却には、多数の書類が必要となるため、全てを揃えるだけでも手間がかかります。
しかし、取引を円滑に進めるためには、必要書類を事前にしっかり準備しておくことが大切なので、この機会に是非、不動産売却に必要な書類について覚えておきましょう。


1.不動産売却にはさまざまな書類が必要
不動産売買では、売却する側が用意しなければならない書類が多数あります。
書類に不備があると、円滑に不動産売却の手続きを進めることができません。
そして、売却する不動産がマンションなのか一戸建てかで必要になる書類が異なります。
どういった書類が必要なのか?またその書類はどんな場面でどのような役割を果たすのか?チェックしていきましょう。


2.不動産売買に必要な主な書類
1)マンション・一戸建てにかかわらず必要な書類
@本人確認のための身分証明書
不動産売買には、業法上本人確認を行う必要があります。そのために、公的身分証明書を提示します。
〔公的身分証明証〕
・顔写真が付いている運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カード・身体障碍者手帳を提示する場合には1点のみでOKです。
・顔写真の付いていない各種健康保険証・各種年金手帳を提示する場合には2点必要となります。

A土地建物登記済証(権利証)または登記識別情報
土地建物登記済証(権利証)も必要となります。
登記済証とは、自身がその不動産の登記名義人(所有者)であることを証明する書類で、法務局から登記名義人に公布されるものです。
平成16年に不動産登記法が改正される前までは、登記済証は「権利証」と呼ばれ、不動産登記を行った際に発行されていました。平成17年3月7日の施行以降に不動産登記を行っている場合は、権利証ではなく登記識別情報が発行されていることもあります。
オンライン化に伴い、登記識別情報は書面ではなく、12桁の符号で形成されている情報です。
この権利証または登記識別情報を買主に渡して移転登記を行うと、物件の所有者が買主へと移ります。

B実印と印鑑証明書
不動産売買に用いる印鑑は、実印でなければいけないという規約はありませんので、法律上は認印でも売買契約は成立します。
但し、所有権移転登記時に法務局が照合するため、引き渡し時に必要となります。

C発行から3カ月以内の住民票
登記上の住所と現住所が異なる場合には、住民票が必要となります。
住民票は、住民登録している市区町村の役所で「住民票の写しの請求書」を記入し、本人確認書類とともに提出することにより取得可能です。
もし役所が遠い場合や、役所が開いている時間に行くのが難しい場合は、郵送してもらうことも可能です。また最近では、マイナンバーカードを作成している人に限り、コンビニのマルチコピー機から住民票を取得できる自治体も一部あります。
郵送やコンビニで住民票を取得したい場合は、お住まいの地域の役所に問い合わせをしてみましょう。
尚、住民票は有効期限が発行から3カ月間と定められているため、売買契約でも有効期限内のものを使用しなければなりません。早めに用意することは大切ですが、“早すぎ”にも注意が必要です。

D納税義務者に送られる固定資産税・都市計画税納税通知書
固定資産税・都市計画税納税通知書は、固定資産税の確認や、移転登記の際の登録免許税を算出するために必要とります。
毎年1月1日時点での不動産の所有者に課税され、4〜5月頃に納税義務者のもとへ届きます。

2)一戸建て売却に必要な書類
@建築確認済証および検査済証
建築確認済証と検査済証は、その物件が建築基準法に則り建築されていることを証明する書類です。
一戸建ての売買に必要となる書類で、その不動産が法律で定められた基準に沿っていることを証明するものでもあるので、売主にとっても買主にとっても重要な書類です。
各種証書を取得しており手元に保管している場合には提出しましょう。
上記以外にも、建築設計図書や工事記録書等がある場合には用意しましょう。

A土地測量図・境界確認書
物件の建っている場所によっては、隣接している家屋や土地との境界線が曖昧な場合があります。そのような時に、トラブルを避けるための必須書類ともいえるのが、土地測量図・境界確認書です。
この書類は売買契約締結後、引き渡しまでの間に土地家屋調査士に依頼をして作成することもあります。

3)マンションの売却に必要な書類
@マンションの管理規約や使用細則
マンションのように1棟に複数の世帯が居住する建物には、その建物の居住者が守るべき、管理規約や使用細則が定められていることが多いです。
ペット飼育の可否や事務所利用の可否など、不動産売買のポイントになる内容が書かれていることも多いため、円滑に取引を進めるためには、この書類を売買契約より前のタイミングで提示することが望ましいです。

A管理費などが記載されている維持費関連書類
マンションの売却には、管理費、設備の仕様説明書、修繕積立金、管理組合費、町内会費、施設使用料等など維持費関連の書類も必要となります。マンション購入時に交付された資料や定期総会資料等が手元にある場合には、そのまま提出しましょう。


3.不安な点や疑問点は不動産会社へ質問する
不動産売却に必要な主な書類は上記でご説明した通りです。
不動産売却の準備は、全てを自分でやろうとすると手間がかかって大変です。
特に初めて不動産を売却する時は、手続きを進めていく過程で分からないことも出てくるかと思います。
不動産買取ドットコム幸手・久喜店では、地域に詳しいプロフェッショナルが取引を担当いたします!不安な点や疑問等はお気軽にご質問ください。


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