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【滞納してしまった住宅ローンが残っている自宅を売却できる?】(不動産買取.com幸手・久喜店)
(2017-09-09)
=銀行への折衝もお任せください。任意売却も不動産買取ドットコム幸手・久喜店=

様々な事情で住宅ローンの支払いが困難になってしまうことがあります。
住宅ローン残債がある場合での自宅売却をする際には、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

残債金額よりも高値で売れる場合には、銀行等への交渉は不要です。
しかし実情は残債金額よりも安くなる場合がほとんどです。差額を現金で補てんできなければ「基本的に」売却はできません。
そうなった場合、「このまま住宅ローンを払い続けるのは難しい、しかし売却もできない」と困ってしまいますが、「基本的に」は不可能であっても、交渉によっては売却が可能です。

[毎月の支払いが遅延した場合、競売の対象に]
住宅ローンは、対象不動産の購入時に銀行からの抵当権が設定されます。この抵当権は、住宅ローンを完済するまで解除されることはありません。
抵当権とは借主が住宅ローンを返済できなくなった場合、貸主が対象不動産を差し押さえることが出来る権利です。
住宅ローンの返済が滞ると、裁判所によって対象不動産が差押さえられ、競売にかけられます。
競売によって決定した売却金額が、金融機関への返済に充てられます。
対象不動産の内容によって異なりますが、一般的に競売での落札価格は、仲介での売買価格の5〜6割程度にしかなりません。
大体が競売での売却価格から残債を引いてもマイナスになる為、家を失ったうえに借金が残ることになり、場合によっては、自己破産申請が必要になってしまいます。

[競売手続きがなされる前に任意売却の検討を]
任意売却とは、住宅ローンの抵当権の実行により、不動産競売になる前の段階で、銀行などの債権者と債務者の合意に基づいて、任意に買主を見つけ不動産の売却を行う事を言います。
多くのケースで競売による落札価額よりも多くの回収額が見込めるために、債権者がこれを勧めることもあります。ただし、債権者が多数の場合や権利が複雑に入り組んでいると難しい場合もあります。

売却によって残債が多く残る場合でも、債権者の同意が得られれば、抵当権の解除は可能となります。
差し押さえとは違うので、場合によっては売却額の中から引越し代金を手もとに残せるケースも。

【任意売却のメリット】
・通常の不動産売却の様に、買主との間で売買条件等を協議のうえ取引が可能
・早期の競売取り下げにより、裁判所の競売公告や新聞等に掲載されない
・売買締結の際は明け渡し期日を明確に売却出来る
・債権者の同意があれば引越し費用等の現金を確保する事が出来る
・見ず知らずの第三者から、立ち退き等の圧力を受けずに済む

上記のように、競売に比べ任意売却には多くのメリットがありますが、不動産買取ドットコムでは、独自のサービスである「買取り任意売却」により、更に多くのメリットを提供しております。
弁護士事務所等に相談されている場合でも、お取り扱いは可能です。
まずはお気軽にお問い合わせフォーム・無料査定依頼フォームまたはお電話にてご相談くださいませ。

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